【疑問解決!!】永代供養料は相続税の控除対象とはみなされないの?

近年、需要が高まりつつある永代供養。

場合によりますが、ある程度まとまった費用がかかるものです。永代供養を含め、葬式に関する費用について考えたときに、大きく関係してくるのが相続税。

相続税の控除対象になるか否かで、支払うときに感じる精神的な負担が違ってきますね。そこでこの記事では、永代供養料は相続税の控除対象になるのか、またそれに関連して、相続税について解説していきます。

〔この記事でわかること〕

  • 永代供養料は相続税の控除対象になるのか
  • 相続税の負担をおさえる方法
  • 相続税の控除対象について

永代供養料についてだけでなく、相続税についての不安も解消していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

永代供養料は相続税の控除対象とはみなされない

永代供養料は相続税の控除対象とはみなされない

結論から言うと、永代供養料は相続税の控除対象とはみなされません

葬式に関連する費用なのに、なぜでしょうか。一般的に、葬式に関わる費用は相続税の控除対象ですが、すべてというわけではありません。

例えば七日七日の法要や回忌法要のように、絶対に行う必要がないものに関しては、費用が相続税の控除対象とならないのです。永代供養もその1つというわけですね。

相続税の負担を軽くする方法

永代供養料については、残念ながら相続税の控除対象とならないことがわかりました。

その他にも、控除の対象とならない費用は意外と多いです。せめて相続税の負担は少しでも減らしたいですよね。

ここからは、相続税の負担を減らす具体的な方法について解説します。

生前に永代供養を申し込んでおく

永代供養料に関しては、生前に申し込みを行い支払いを済ませてしまいましょう

そうすれば、そもそも永代供養料は相続の対象となりません。いざ亡くなったときに、すでに故人が支払いを済ませていれば、費用について考える必要がないので遺族の負担もとても軽くなります。

いろいろと忙しくなる葬儀の前後、遺族の悩みを減らせるという点も大きなメリットですね。

相続税の申告期限をまもる

こちらは亡くなってからの話になりますが、相続税の申告期限をまもらないと、さらに税負担が重くなる可能性があります。

どういうことか具体的にみていきましょう。

相続税の申告期限は、故人が亡くなったことを知ってから10ヶ月です。場合によって例外はありますが、基本的にこの10ヶ月を1日でも超過すると、税金が加算されると考えてください。

このときに加算されるのが「無申告加算税」です。

申告期限後に自発的に申告を行った場合は納付額の5%、税務署から指摘が入るまで申告しなかった場合は納付額の15%が加算されます。また、申告自体は期限に間に合っていても、納付が遅れれば「延滞税」が発生するので注意しましょう。

さらに、申告額が実際よりも少額になっており、税務署に指摘されるまで修正しなかった場合は「過少申告加算税」が発生します。

相続税控除の対象

少しでも申告や納付が遅れてしまったら加算されてしまう相続税。

永代供養料を含め控除できない費用があることはすでに解説しましたが、だからこそ控除できるものはもれなくしておきたいですね。ここからは、相続税の控除対象となる債務や費用について解説していきます。

債務

まずは、控除対象になる債務についてです。

故人の生前の活動によるものはもちろん、思わぬものが控除対象として認められることもあるので、1つずつみていきましょう。

未納の税金

故人が未納のままにした所得税、固定資産税などの税金はもちろん債務として控除できます。

未納額があるかどうかの確認を忘れないようにしましょう。

金融機関からの借入

銀行をはじめ、金融機関からの借入金を完済せずに亡くなった場合は、その残額と利息分を債務として控除できます。

相続開始日以降の医療費

見落としがちですが、故人が亡くなってから支払った治療費や入院費は債務として控除できます。

あくまで相続開始日以降、つまり亡くなってから支払った費用に限定されますが、忘れずに申告しましょう。

残った売掛金や買掛金

故人が生前に自分で事業を行っていた場合、残った売掛金や買掛金は債務として控除できます。

葬式費用

葬式に関係する費用でも、控除の対象となるものがあります。

対象外の費用も多い分、控除できる費用についてはしっかり把握しておきましょう。

火葬や埋葬、納骨にかかる費用

これらは、葬儀を行うのに必要不可欠な費用となるため、相続税の控除対象となります。

遺骨や遺体の移動にかかる費用

霊柩車をはじめ、葬式後に遺骨を自宅へ持ち帰る際の交通費などがこれにあたります。

また、何らかの事情で遺体が行方不明となり、捜索費用が発生した場合も、控除の対象です。

葬式自体にかかった費用ではないが、葬式を行うために欠かせない費用

お通夜や告別式の費用など、葬式を行えば必ず発生する費用も控除の対象です。

葬式を行うにあたって、お寺などに支払った費用

読経料やお布施、戒名料などはこれにあたります。

その他にも、葬式を手伝ってくれた人への謝礼や、霊柩車などの運転手に支払うお車代もこの費用として控除できます。

ここで注意が必要なのは、香典返しおよび法要にかかった費用は控除できないということです。

法要に関することは先ほども少し解説しましたが、香典返しの費用も控除できないのは意外ですね。葬式に必須の費用であるように思えますが、控除できないものとして覚えておきましょう。

まとめ

今回わかったこと
  • 永代供養料は相続税の控除対象ではない
  • 相続税の負担を減らすには、永代供養料を生前に支払っておくこと、相続税の申告期限をまもることが有効
  • 相続税の控除対象には、故人の遺した債務や亡くなってからの医療費、葬式に関する一部費用がある

この記事では、以上のことを解説しました。

控除の対象とならないものも多く、負担を減らすにはさまざまなことに気を配らなければならない相続税。

いざというときに慌てず、少しでも負担を軽く済ませられるよう、事前にしっかり調べておくことが大切ですね。

 

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