葬儀のあとにやらないといけないことは?ー追善法要や相続手続き

葬儀のあとにやらないといけないことは?ー追善法要や相続手続き

大切な人が亡くなったあと、悲しむ暇もなく行わなければならないのが葬儀です。

つらい中忙しく動き、やっと葬儀を終えたと思ったら、まだまだ必要な手続きが…。

「もう休みたい!ゆっくり故人をしのぶ時間もない」
「手続きについて調べる気力がない」

などとお困りではないでしょうか。

そんなあなたを助けるべく、この記事では葬儀のあとに必要な手続きについて、わかりやすく解説しています。

〔この記事でわかること〕

  • 葬儀が終わったあとの手続きについて
  • 亡くなってすぐにしてはならないこと
  • 七七日の追善法要あとにするべきこと

葬儀のあとの疲れた状態でもすぐわかるように解説しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

葬儀のあとの手続き

葬儀を終えたあと、何をいつまでにすればいいのか知りたいですよね。効率的に手続きを進められるよう、それぞれの期限を含めて解説します。

年金の給付停止

最初に行うべきなのは、年金の給付停止です。

国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金・共済年金の場合は10日以内が期限です。手続きを行うには必要書類をそろえ、年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。

[icon name=”list” prefix=”fas”] 年金の給付停止 必要書類
  • 年金受給者死亡届
  • 年金証書
  • 故人の死亡の事実を明らかにできる書類

この3つがあります。

1.は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

3.については、戸籍抄本や死亡診断書など、亡くなった事実が確認できるものであればOKです。

生命保険の死亡保険金の請求

生命保険の死亡保険金の請求

年金の給付を停止したら、次は加入している保険の死亡保険金の請求を行いましょう。請求期限は、生命保険の場合は3年、簡易保険の場合は5年です。

準備に時間をかけても大丈夫ですね。請求に必要な書類は、保険会社によって異なる場合があります。必要書類や提出方法については、保険会社からの案内を確認しましょう。

お礼回り

年金や保険金など、お金についての手続きについて一通り解説してきました。

葬儀のあとにすることは他にもあります。それが葬儀に関わってくれた人へのお礼、挨拶回りです。葬儀に出席した人だけでなく、司式者や葬儀の手伝いをしてくれた人、故人が在職中だった場合には勤務先にも挨拶回りに伺う必要があります。

弔電や供物を送ってくれた人には、お礼状を出せるといいですね。故人が顔の広い人だと大変ですが、できる限り初七日までには回り終えるようにしましょう。

服装は、葬儀のあとにそのまま伺う場合は喪服がベスト。日にちが空いたら落ち着いた平服でもかまいません。

逆に故人が亡くなってすぐしてはならないことは?

することが盛りだくさんな葬儀のあと。

逆に、故人が亡くなってすぐにはしてはいけないこともあるのです。それは、銀行口座の解約故人の銀行口座はすぐに解約するのではなく、まず金融機関に連絡を入れて口座を「凍結」してもらいます

凍結された口座は入出金ができなくなります。

故人の預金は相続の対象となるので、相続人が決まるまでは預金を動かせないようにしなければならないことが理由です。口座の解約を行うには、まず相続人を決めて手続きを行い、凍結を解除しなければいけないということですね。

絶対ではありませんが、相談手続きは四十九日を過ぎてから行うことが多いです。また相続人の決定方法については、遺言書の有無によって変わってくる場合があります。

詳しくは後述しますので、ぜひご覧ください。

七日七日の追善法要後にやるべきこと

葬儀が終わってから初七日から四十九日まで、7日ごとに追善法要を行います。

故人のために心をこめて供養することが大切ですが、法要が終わったあとにもすることがあるのを忘れてはいけません。ここからは、七日七日の追善法要後に何をすればいいか、時期も合わせてしっかり解説していきます。

本位牌の用意

追善法要の期間中、位牌は白木で作られた仮のものが祀(まつ)られています。

これを、七日七日の最後である四十九日の法要の際に本位牌に変えなければなりません。ただ変えるのではなく、故人の魂を宿らせる「魂入れ」という儀式をします。

魂入れも、基本的には四十九日の追善法要の際に行なうので、本位牌の準備自体は四十九日までに終えておきましょう。

仏壇店に依頼してから完成するまでに2週間ほどかかることもあるようです。そのため四十九日の日から逆算して、五七日くらいまでには依頼することをおすすめします。

遺言書の確認

遺族にとって大事な遺言書。

相続は、基本的に四十九日を終えてから行うので、遺言書の確認も四十九日の法要を目処に行うのがよいでしょう。ただ遺言書の確認と言われても、何からどう確認すればよいのでしょうか。

最初にすべきなのは、遺言書の有無の特定です。

遺言書の確認方法
  • 公証役場に問い合わせる
  • 自宅の中を探す
  • 故人が親しくしていた人に聞いてみる
  • 法務局に問い合わせる

以上のことをすれば確認できるでしょう。

公証役場または法務局以外の場所から出てきた遺言書については、開封せずに家庭裁判所に持っていきましょう。遺言書が有効かどうかを確認してくれます。

相続先や相続人を確認

遺言書の有無がわかったら、次は相続先・相続人の確認をします。

遺言書があり有効性が認められれば、遺言書に従って相続を行います。相続人の誰かが遺言書の内容に納得いかないなどの場合は、税理士や弁護士に相談して助けてもらいましょう。

遺言書がない場合は、法定相続分に従って相続が行われます。

法定相続人を確定させるため、戸籍謄本の取り寄せ・調査などが必要になります。かなり煩雑な作業になるので、こちらも弁護士などに依頼をして調査してもらうのがいいでしょう。

相続の手続き

無事相続人がわかったら、相続手続きに入ります。

相続放棄をしたい場合は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出なければなりません。その後の手続きについても細かに期限が定められているものが多いので、依頼した専門家に逐一確認しながら進めれば間違いないでしょう。

申請や請求

することが多すぎて忘れがちですが、葬儀以外にもたくさんの費用がかかっていますよね。

実はその一部は、適切な申請や請求をすることで還付されます。

埋葬料を請求

故人が生前、会社員として健康保険に加入していた場合に請求できます。期限は死亡日から2年です。

必要書類など詳細は、故人が加入していた健康保険組合、または社会保険事業所に確認しましょう。

高額医療費還付金の申請

闘病の末に亡くなった場合などは、生前の医療費が高額になりますよね。亡くなったあとでも、申請することで医療費の還付金を受け取れます

期限は、最後の診療の翌月から2年。還付金は相続財産となり、相続人の方が申請する必要があります。これを受け取ると、相続放棄はできなくなるので注意しましょう。

まとめ

今回わかったこと
  • 葬儀のあとには年金の給付停止、保険金請求、挨拶回りが必要
  • 銀行口座はすぐ解約せずにまずは凍結
  • 七日七日の追善法要後には、本位牌の用意や相続の手続き、一部費用の請求が必要

この記事では、以上のことを解説しました。

することが多く大変ですが、故人をしのぶ気持ちを忘れずに着実にこなしていきましょう。

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